定款

平成23年5月1日現在

第1章 総則

(名称)
第1条

この法人は、公益社団法人国際日本語学会日本ローマ字会という。

第2条

この法人は、主たる事務所を京都市東山区三条通大橋東入四丁目七軒町17番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条

この法人は、日本語および日本文化を日本人だけのものでなく、世界の人びとの日本語または、文化として、多くの人に開放し、日本語を耳で聞いてわかるやさしいことばに改めるため、ローマ字書き日本語も使って運動を行い、これを通して社会の進歩発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 個人及び社会のすべての方面に、耳で聞いてわかるやさしい日本語にするためにローマ字を用いて普及すること。
  2. 講演会・講習会・日本語教室や学校を開くこと 。
  3. 講演会には、高齢者の脳の活性化のためのローマ字講習も行う 。
  4. 日本語を学ぶ人のために、その目安となり、また、深く勉強する人のため、日本語(漢字・カナ・かな・ローマ字)の全てに渡っての検定試験を行い、日本語について意識を高めること。
  5. やさしい日本語にするための出版物の編集・発行をすること。
  6. その他、目的を達成するために必要な事業を行うこと。

前項の事業は、日本全国において行う。

第3章 会員

(法人の構成)
第5条

この法人は、この法人の事業に賛同する個人または団体であって、7条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。

第6条

この法人につぎの会員をおく。

(1) 終身会員
この法人の目的に賛同し、総会により別に定める会費を納めた者。
(2) 維持会員
この法人の目的事業を特別に賛助・後援するする個人または法人。
(3) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人または法人。
(4) 名誉会員
この法人の目的事業に対して特別な功績のあった者で、理事会の推薦を受け総会で承認された者。
(5) 準会員
この法人が認める団体および学生で刊行物の配布のみを望む者。

前項の会員の内、終身会員、維持会員、正会員、名誉会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上(以下一般法人法という)の社員とする。

(会員の資格の取得)
第7条

この法人の会員になろうとする者は、所定の手続きを理事長に申し込むこと。

第8条

  1. 理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、すみやかに、理由を書いた書面にて本人にその旨を通知しなければならない。

(経費の負担)
第9条

この法人の事業活動に経常的に生ずる費用にあてるため、会員になったとき、および毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条

会員が次のいずれかに当てはまるときは、総会の決議により、当てはまる会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき。
  3. その他、除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条

前2条の場合のほか、会員は、つぎのいずれかに当てはまるときは、会員の資格を失う。

  1. 第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 総会員が同意したとき。
  3. 会員が死亡または解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第12条

  1. 総会は、準会員を除くすべての会員をもって構成する。
  2. 前項の総会をもって、一般法人法の社員総会とする。

(権限)
第13条

総会は、次の事業について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事および監事の選任または解任
  3. 理事および監事の報酬等の額
  4. 事業報告および会計収支決算・財産目録・貸借対照表・正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散および残余財産の処分
  7. その他、総会で決議し、法令またはこの定款で定められた事項

(開催)
第14条

総会は、定時総会として毎年度4月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条

  1. 総社員は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対して、総会の目的である事項および召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条

総会の議長は、総会において選任する。

(議決権)
第17条

総会における議決権は、社員たる会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条

  1. 総会の決議は、会員(準会員を除く)の現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き決議することができない、ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総会の議決権の3分の2にあたる多数をもっておこなう。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他、法令で定められた事項
  3. 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議をおこなわなければならない。理事または監事の候補者の合計が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条

  1. 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議長および当該会議において選任された出席者の代表2名以上が記名押印のこれを保存する。

第5章 役員および監事

(役員および監事の設置)
第20条

この法人に、つぎの役員をおく。

  1. 理事10名以上15名以内(うち理事長1名、および常務理事2名または3名)。
  2. 理事のうち、会長にふさわしい人がある時は会長1名をおくこともできる。
  3. 監事 2名以内をおく。
  4. 第2号の会長および第1号の理事長を代表理事とする。
  5. 第1号の常務理事をもって業務執行理事とする。

(役員および監事の選任)
第21条

  1. 理事および監事は、総会の決議によって選任する。
  2. 会長、理事長および常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

(理事の職務および権限)
第22条

  1. 理事は理事会を構成し、法令および、この定款で定められるところにより、職務を執行する。
  2. 会長および理事長は、法令およびこの定款で定められるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3. 会長・理事長および常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上の事故の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務および権限)
第23条

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定められたところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも理事に対して業務の報告絵お求め、この法人の業務および財産の状況を調査することができる。

(役員および監事の任期)
第24条

  1. 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
  2. 監事の任期は選任後2年以内に終了事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
  3. 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
  4. 理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、人気の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なおりじまたは監事としての権利義務を有する。
  5. 理事および監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬)
第25条

理事および監事は、無報酬とする。ただし常勤の理事および監事に対しては総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第26条

  1. この法人に理事会をおく。
  2. 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条

理事会は、つぎの職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長および理事長ならびに常務理事の選定および解職

(招集)
第28条

  1. 理事会は、会長および理事長が招集する。
  2. 会長および理事長が欠けたとき、または、会長および理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により常務理事がその職務を代理し、理事会を招集する。

(決議)
第29条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数でもって行う。

(議事録)
第30条

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した会長、理事長および監事が前項の議事録に署名押印の上、これを保存する。

第7章 会計

(事業年度)
第31条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終わる。

(事業計画および収支予算)
第32条

  1. この法人の事業計画、収支予算書、資産調達および設備投資の見込みを記載した書類について毎事業年度の開始の前日までに会長および理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告および決算)
第33条

  1. この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長および理事長が、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の付属明細書
    3. 財産目録および貸借対照表
    4. 正味財産増減計算書
    5. 貸借対照表および正味財産増減計算書の付属明細書
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号書類については、定時社員総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  3. 第1号の書類のほか、つぎの書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監査報告
    2. 理事および監事の名簿
    3. 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第34条

会長および理事長は、公益社団法人および公益財団法人の認定に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し前条第3条第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第35条

この定款は総会の決議により変更することができる。

(解散)
第36条

この法人は、総会の決議、その他法令にて定められた理由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条

この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合には、総会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第38条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第39条

この法人はの公告は、電子公告により行う。

付則

  1. この定款は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の代表理事は田中實とする。
  3. 一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の市個に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかからず、解散ンお登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。