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定款 (転記)

社団法人 日本ローマ字会 定款

第1章 総則

第1条 (名称)

この法人は、社団法人日本ローマ字会という。

第2条 (事務所)

この法人は、事務所を京都市東山区三条通大橋東入四丁目七軒町17番地に置く。

第3条 (支部)

この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第4条 (目的)

この法人は、日本の将来は国民教育にかかっていることを思い、そしてこの国民教育を高め、また広めるためには、教育の手段である文字を学びやすく、また使いやすい日本式系統のローマ字にしなければならないことを信じて、その日本式系統のローマ字を広めるために力をつくすことを目的とする。

第5条 (事業)

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. この法人の目的に賛成する者をふやすこと
  2. 個人及び社会のすべての方面に、実際にローマ字を用いるように努めること
  3. 講演会・講習会・ローマ字学校を開くこと
  4. ローマ字に関する図書・雑誌等を編集し発行すること
  5. その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条 (種別)

この法人の会員は、次の通りとする。

(1) 終身会員
この法人の目的に賛同し、総寄合により別に定める終身会費を納めた者
(2) 維持会員
この法人の目的事業を、特別に賛助・後援するする個人または法人
(3) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人または法人
(4) 準会員
機関雑誌等刊行物の配布のみを望む者
(5) 名誉会員
この法人の目的事業に対して特別な功績のあった者で、理事会の推薦を受け総寄合で承認された者

第7条 (入会)

会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員を承認された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

第8条 (入会金及び会費)

この法人の入会金及び会費は総寄合の議決をもって別に定める。

第9条 (資格の喪失)

会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または法人である会員が解散したとき。
  3. 除名されたとき。

第10条 (退会)

会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなけれれぱならない。

第11条 (除名)

会員が次の各号の一に該当するときは、総寄合において会員(準会員を除く)現在数の3分の2以上の議決を経て、会長が除名することができる。この場合、総寄合で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなけれぱならない。

  1. この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき。
  2. この法人の会員としての義務に違反したとき。

第4章 役員、相談役及び職員

第12条 (役員)

この法人には、次の役員を置く。

  1. 理事15名以上20名以内(うち、会長1名、理事長1名及び常務理事2名または3名)
  2. 監事2名

第13条 (役員の選任)

理事及び監事は、総寄合で選任し、理事は、互選で会長、理事長及び常務理事を定める。

2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第14条 (理事の職務)

会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

2 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により理事長、常務理事がその職務を代理し、またはその職務を行う。

3 理事長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総寄合の議決した事項を処理する。

4 常務理事は、会長及び理事長を補佐し、日常の事務を分担する。

5 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総寄合の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

第15条 (監事の職務)

監督は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

  1. 法人の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総寄合または文部科学大臣に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総寄合を招集すること。

第16条 (役員の任期)

この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第17条 (役員の解任)

役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総寄合で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

第18条 (役員の報酬)

役員は、有給とすることができる。

2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

第19条 (相談役)

この法人の重要な事柄について助言する相談役を置くことができる。

2 相談役は、理事会で推薦し、総寄合の承認を受けて、会長が任免する。

3 相談役には、第16条第1項及び18条の規定を準用する。この場合において、「役員」とあるのは「相談役」と読み替えるものとする。

第20条 (事務局及び職員)

この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。

2 職員は、会長が任免する。

3 職員は、有給とすることができる。

第5章 会議

第21条 (理事会の招集等)

理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし会長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなけれぱならない。

2 理事会の議長は、その理事会において選任する。

第22条 (理事会の定足数等)

理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第23条 (総寄合の構成)

総寄合は、第6条第4号に規定する者を除く会員をもって組織する。

第24条 (総寄合の招集)

通常総寄合は、年2回会長が招集する。

2 臨時総寄合は、理事会が必要と認めたどき、会長が招集する。

3 前項のほか、会員(準会員を除く)現在数の5分の1以上から会議に付議すぺき事項を示して総寄合の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総寄合を招集しなけれぱならない。

4 総寄合の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。ただし、やむを得ない場合は、他の手段によってこれを知らせることができる。

第25条 (総寄合の議長)

総寄合の議長は、会議のつど、出席会員の互選で定める。

第26条 (総寄合の議決事項)

総寄合は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 事業計画及び収支予算についての事項
  2. 事業報告及び収支決算についての事項
  3. 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
  4. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。

第27条 (総寄合の定足数等)

総寄合は、会員(準会員を除く)現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき以上の者が出席しなければ、議事を開き議決書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

2 総寄合の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第28条 (会員への通知)

総寄合の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

第29条 (委員会の設置等)

この法人に会長が必要と認めたとき、臨時に委員会を置くことができる。

2 委員は会長が選任する。

第30条 (議事録)

すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第6章 資産及び会計

第31条 (資産の構成)

この法人の資産は、次の通りとする。

  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 入会金及び会費
  3. 資産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. 寄附金品
  6. その他の収入

第32条 (資産の種別)

この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

第33条 (資産の管理)

この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。

第34条 (基本財産の処分の制限)

基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

第35条 (経費の支弁)

この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

第36条 (事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会及び総寄合の議決を経て毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

第37条 (暫定予算)

前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第38条 (収支決算)

この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書、並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総寄合の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総寄合の承認を受けて、その一部または全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。

第39条 (長期借入金)

この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなけれぱならない。

第40条 (新たな義務の負担等)

第34条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総寄合の議決を経なければならない。

第41条 (事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

第42条 (定款の変更)

この定款は、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

第43条 (解散)

この法人の解散は、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

第44条 (残余財産の処分)

この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法入に寄附するものとする。

第8章 雑則

第45条 (書類及び帳簿の備付等)

この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

  1. 定款
  2. 会員の名簿
  3. 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  4. 財産目録
  5. 資産台帳及び負債台帳
  6. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. 理事会及び総寄合の議事に関する書類
  8. 官公署往復書類
  9. 収支予算書及び事業計画書
  10. 収支計算書及び事業報告書
  11. 貸借対照表
  12. 正味財産増減計算書
  13. その他必要な書類及び帳簿

2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿はこれを一般の閲覧に供するものとする。

第46条 (細則)

この定款の施行についての細則は、理事会及び総寄合の議決を経て、別に定める。

(附則)

第41条の規定にかかわらず、昭和61年度の事業年度は、昭和61年1月1日から同年12月31日までとし、同62年1月1日から同年3月31日までを、1事業年度とする。


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最終更新日: 2005年5月27日

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