社団法人日本ローマ字会 > 資料公開 >
この法人は、社団法人日本ローマ字会という。
この法人は、事務所を京都市東山区三条通大橋東入四丁目七軒町17番地に置く。
この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
この法人は、日本の将来は国民教育にかかっていることを思い、そしてこの国民教育を高め、また広めるためには、教育の手段である文字を学びやすく、また使いやすい日本式系統のローマ字にしなければならないことを信じて、その日本式系統のローマ字を広めるために力をつくすことを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
この法人の会員は、次の通りとする。
会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員を承認された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
この法人の入会金及び会費は総寄合の議決をもって別に定める。
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなけれれぱならない。
会員が次の各号の一に該当するときは、総寄合において会員(準会員を除く)現在数の3分の2以上の議決を経て、会長が除名することができる。この場合、総寄合で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなけれぱならない。
この法人には、次の役員を置く。
理事及び監事は、総寄合で選任し、理事は、互選で会長、理事長及び常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により理事長、常務理事がその職務を代理し、またはその職務を行う。
3 理事長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総寄合の議決した事項を処理する。
4 常務理事は、会長及び理事長を補佐し、日常の事務を分担する。
5 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総寄合の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
監督は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総寄合で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
この法人の重要な事柄について助言する相談役を置くことができる。
2 相談役は、理事会で推薦し、総寄合の承認を受けて、会長が任免する。
3 相談役には、第16条第1項及び18条の規定を準用する。この場合において、「役員」とあるのは「相談役」と読み替えるものとする。
この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とすることができる。
理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし会長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなけれぱならない。
2 理事会の議長は、その理事会において選任する。
理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総寄合は、第6条第4号に規定する者を除く会員をもって組織する。
通常総寄合は、年2回会長が招集する。
2 臨時総寄合は、理事会が必要と認めたどき、会長が招集する。
3 前項のほか、会員(準会員を除く)現在数の5分の1以上から会議に付議すぺき事項を示して総寄合の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総寄合を招集しなけれぱならない。
4 総寄合の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。ただし、やむを得ない場合は、他の手段によってこれを知らせることができる。
総寄合の議長は、会議のつど、出席会員の互選で定める。
総寄合は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
総寄合は、会員(準会員を除く)現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき以上の者が出席しなければ、議事を開き議決書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総寄合の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総寄合の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
この法人に会長が必要と認めたとき、臨時に委員会を置くことができる。
2 委員は会長が選任する。
すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
この法人の資産は、次の通りとする。
この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会及び総寄合の議決を経て毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書、並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総寄合の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総寄合の承認を受けて、その一部または全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなけれぱならない。
第34条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総寄合の議決を経なければならない。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
この定款は、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
この法人の解散は、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び会員(準会員を除く)現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法入に寄附するものとする。
この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿はこれを一般の閲覧に供するものとする。
この定款の施行についての細則は、理事会及び総寄合の議決を経て、別に定める。
(附則)
第41条の規定にかかわらず、昭和61年度の事業年度は、昭和61年1月1日から同年12月31日までとし、同62年1月1日から同年3月31日までを、1事業年度とする。
最終更新日: 2005年5月27日
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